クロスバイクにベルを装備。いつか鳴らす必要となる、その時のために。【キャットアイOH-2400】

先日、「チリンチリン」とベルを鳴らしながら自転車を運転する高校生らしき若者を見て、ひとつのことに気がつきました。そう言えば、ワタシのクロスバイクにはそれが装備されていない。

と言うか、ワタシの所有するトレック(TREK)FX1をはじめとするクロスバイク、ロードバイクの類いにはベルが標準装備でない場合が多いです。

しかし、前述の若者に遭遇し、ベルのないクロスバイクなんてクラクションのない車と同じじゃないか!と思ったワタシ。

さっそくショッピングサイトを徘徊したところ、アンダー1,000円で購入できるアイテムであることを知ったワタシ。

それならとクロスバイクに装備すべく迷わず発注しました。

目次

キャットアイ(CAT EYE)ベルOH-2400で省スペース化を実現!

で、届いた商品がこちら。キャットアイ(CAT EYE)の真鍮製ベル「OH-2400」です。

小さく愛くるしい外観です。ブランドを象徴するネコのマークがイイ感じです。

か、可愛い・・・!

100玉程度のサイズ感。たかがベルのくせにカワイイです。

小さい!

試しに鳴らしてみると・・・・「チーン」と涼しげに響き渡るサウンド。

「千と千尋の神隠し」の風呂屋のエレベーターの停止音みたいなサウンドです。

なお、ワタシがこのキャットアイのアイテムを選んだ理由はただひとつ。

先日購入した同じくキャットアイ製のヘッドライトを取り付けているバンド(フレックスタイトブラケットという)を利用してベルを装着できるから。

つまり、ひとつのステーに2つのアイテムを装備することで省スペース化を実現できる。この利点は大きい。

下の写真がフレックスタイトブラケット。

フレックスタイトブラケット

すでにヘッドライトの装着に使用しているフレックスタイトブラケットを使ってベルを装着するため、もったいないですがベルに付属のブラケットは不要品となります。

ブラケットをヘッドライトと共用することにより、ハンドル回りがとてもスッキリします。

上から見たところ。ベルはどこでしょう?

ベルはどこ?

ここです。ヘッドライトの裏側に装着しました。

ここです!
ヘッドライトに下にベル!

ちら見えするネコのマークが自己満足心をくすぐります。

実はこの逆さま装着、メーカーの装着例にならったものです。

装着イメージも下向きに取り付けとなっている

パッケージにこんな写真が。ベルが下向きに装着されています。

これにより、ワタシが密かに導入を夢見ている、いつの日かここに鎮座するはずのサイクルコンピューターのためのスペースがバッチリ確保されました。

ハンドル回りに限らず、クロスバイクなどのスポーツバイクは可能な限りスッキリした外観を追求することがアイテム取り付けの基本です。

イイ感じに仕上がりました!存在感はないが、確かにそこに存在している。そんな控えめな感じがグッドです。

クロスバイクにベルを装着する必要性、義務について

この手の話題は荒れるらしいので、違和感を覚えた方はおっさんの独り言として適当に流してください。

道路交通法では下記のように定められています。

“道交法第54条

車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。

左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。”

長い・・・・そして分かりにくい規定ですが、ざっくり解釈すると以下のようになるかと・・・・

(1)自転車にライドオンする者には、ベル(警音器)を鳴らなければならない状況がある。ただしそれはきわめて限られた状況。

(2)上記以外の状況でベルを鳴らしてはいけない。

(3)ただし危険防止のためにやむを得ないときは鳴らしてもよい。

ベルを鳴らさなければならない状況でそれをできないことは法律に反するわけで、道交法54条を根拠に自転車にはベルの装備が義務づけられていると言えます。

注意しなければならないのは、鳴らすことが認められている「危険を防止するためにやむを得ないとき」という文言です。

例えば、横一列に並び歩き、進路を妨害するケシカラン若者に、自転車に乗った者が我が進路を確保するために「チリンチリン」と鳴らす。

これはNGです。

「危険を防止するためにやむを得ないとき」に該当しません。道路交通法のコンセプトである「歩行者優先」に反する行為であるからです。

このように考えると、自転車乗りである我々が、チリンチリン鳴らしてもよい「危険を防止するためにやむを得ない」状況に遭遇することはほとんどなさそうです。

だがしかし、道交法はクロスバイクをはじめとする自転車にベルの装備を求めています。

だからワタシはベルを装備しました。

ルールを守る真面目なおっさんとして。

いつか鳴らす必要になる、その時のために。

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